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2025年7月11日

自主回収に関するQ&A

 

Q1. なぜ商品を回収するのですか?

A1. 当該商品には現地米国で加工した原料が使用されております。現地原料製造工程において、日本の法律(食品衛生法)で「乾燥果実」への使用が認められていない食品添加物「安息香酸ナトリウム」が、加工助剤(製造の補助として使われるもの)の一部として使用されていたことが判明致しました。これまでに健康被害等のお申し出はございませんが、行政に報告の上、下記対象商品を自主回収させていただくことに致しました。

Q2. 加工助剤とは何でしょうか?

A2. 食品の製造・加工の際に使用される食品添加物の一種で、以下のいずれかの条件を満たすものを指します。

  • 食品の完成前に除去されるもの
  • 食品に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、その量を明らかに増加させるものではないもの
  • 食品中に含まれる量が少なく、その成分による影響を当該食品に及ぼさないもの

これらの条件を満たす場合、加工助剤となり食品添加物の表示が免除されます。

Q3.「安息香酸ナトリウム」とは何でしょうか?健康への影響はありますか?

A3.「安息香酸ナトリウム」は保存料として広く使用されている食品添加物の一種です。 カビや酵母の発生を抑える目的で、清涼飲料水やしょう油など、様々な食品への使用が国によって認められています。

健康への影響の可能性は極めて少ないものと考えております。 理由としましては、当該添加物は製造の補助としてごく微量が使用されたものであり、最終製品への残存は極めて少ないためです。また、前述の通り「安息香酸ナトリウム」は、清涼飲料水など他の食品では保存料として一般的に使用が認められているもので、輸出国である米国でも規定があり、健康に影響がない範囲として、最終製品に0.1%以上残存しないよう管理されております。なお、現在までに、本件に起因する健康被害のお申し出はございません。

Q4.なぜ発覚したのですか?発生原因は何ですか?

A4. 原料商社が現地原料製造元の仕様(どのようなものが使用されているか)の確認作業において、加工助剤の使用に気付きました。調査したところ、日本では使用が認められていない「安息香酸ナトリウム」が含まれていることが判明致しました。原料商社は現地原料元から「添加物・加工助剤を使用していない」という趣旨の文書を事前に入手しておりましたが、これは米国の法規制(GMP)の範囲内での主張でございます。加工助剤に「安息香酸ナトリウム」が含まれていることが表面上わからず、発覚が遅れました。

Q5. 今後の再発防止策を教えてください。

A5. 現地原料製造元の管理体制をこれまで以上に強化いたします。具体的には、加工助剤など、製造に使われる全ての原材料について、その成分が日本の法律に適合しているかを厳密に検証するプロセスを徹底し、再発防止に努めてまいります。